【2026年新設】モニタリング強化型特別保証制度とは?保証料補助だけではない注意点を税理士が解説

【2026年新設】モニタリング強化型特別保証制度とは?保証料補助と注意点を税理士がわかりやすく解説
モニタリング強化型特別保証制度は、単に「保証料負担を抑えて融資を受ける制度」ではありません。
融資後も月次で財務状況や資金繰りを確認し、経営改善につなげていくことが大きな特徴です。
「設備投資をしたいけれど、手元資金は減らしたくない」
「売上はあるものの、仕入代金や人件費の支払いで資金繰りに余裕がない」
「銀行から融資を受けたいが、今後の資金繰りも一緒に改善したい」
このような中小企業の経営者に知っていただきたい制度が、2026年3月16日から始まった「モニタリング強化型特別保証制度」です。
この制度の特徴は、信用保証協会の保証を利用して資金調達するだけではありません。
融資後も月次で会社の財務状況や資金繰りを確認し、経営悪化の兆候を早めにつかむ仕組みが組み込まれているところが重要です。
特に2026年度中の保証申込については、国による信用保証料の負担軽減措置があります。
「保証料が安くなる融資制度だから利用しよう」という考え方だけで判断するのではなく、これを機会に「毎月数字を確認できる会社」に変えていくことが重要です。
1.モニタリング強化型特別保証制度とは?
モニタリング強化型特別保証制度は、中小企業の資金調達を支援すると同時に、融資後の経営管理を強化することを目的とした信用保証制度です。
制度の取扱いは2026年3月16日から2029年3月31日までとされています。
制度の主な内容
| 項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 保証限度額 | 2億8,000万円 |
| 保証割合 | 80% |
| 対象資金 | 運転資金・設備資金など |
| 保証期間 | 原則10年以内 |
| 運転資金の据置期間 | 1年以内 |
| 設備資金等の据置期間 | 3年以内 |
| 取扱期間 | 2026年3月16日~2029年3月31日 |
| 経営管理 | 認定経営革新等支援機関と連携した月次管理 |
※実際の融資・保証の可否や条件については、金融機関および信用保証協会の審査等があります。
2.2026年度中は信用保証料の負担軽減措置がある
今回の制度で注目したいポイントの一つが、信用保証料に対する国の補助です。
中小企業庁の資金繰り支援資料では、2026年度までの保証申込について、保証料の2分の1相当を補助する措置が示されています。
つまり、2026年度中に資金調達を検討している会社にとっては、信用保証料の負担を抑えて融資を利用できる可能性があります。
制度そのものの取扱期間と、保証料補助の期間は同じではありません。
制度自体の取扱期間は2029年3月31日までですが、保証料の2分の1相当の補助については、2026年度までの保証申込について示されている措置です。
資金調達を予定している会社は、保証料補助の適用可能性も含めて、早めに金融機関へ相談しておくとよいでしょう。
3.この制度の本当のポイントは「借りた後」にある
この制度で特に重要なのは、保証料補助だけではなく、融資後の月次管理です。
制度を利用する中小企業は、認定経営革新等支援機関と連携しながら、毎月の財務状況や資金繰りを確認していくことになります。
融資を受ける
↓
お金が入る
↓
終わり
ではなく、
「毎月数字を見る経営」へ移行する
ことが重要です。
4.月次管理では何を見るのか?
月次管理では、単純に売上と利益だけを確認するのではありません。
① 現金・預金
会社に現在どれだけ現金があるのかを確認します。
利益が出ていても現預金が減り続けている場合は、資金繰りに問題がある可能性があります。
② 毎月の収入と支出
売上による入金だけでなく、人件費、仕入、家賃、税金などを含めて、毎月のお金の動きを確認します。
③ 借入金と返済額
新しい借入だけではなく、既存借入も含めて会社全体の返済負担を確認する必要があります。
④ 翌月以降の現預金
「現在いくらあるか」だけでは十分ではありません。
この視点を持つことが資金繰り管理では非常に重要です。
5.なぜ資金繰り表が重要なのか?
例えば、売上が1,000万円、利益が100万円だったとしても、売掛金の回収が遅ければ現金は増えません。
さらに、
- 設備投資
- 借入金の返済
- 法人税や消費税の納税
- 賞与
- 社会保険料
- 仕入代金
などが重なると、黒字でも資金繰りが厳しくなることがあります。
だからこそ、「今月黒字だったか」だけではなく、「半年後に現金がいくら残るか」まで確認することが大切です。
6.こんな会社は検討してみましょう
① 設備投資を予定している会社
機械、車両、店舗改装、システム導入など、大きな設備投資を予定している会社です。
設備を現金で購入すると、一気に手元資金が減ります。融資を利用して手元資金を確保する方法も検討できます。
② 売上は伸びているのに現金が増えない会社
成長企業ほど、売掛金や在庫、人件費などの運転資金が増えることがあります。
「売上が増えたのにお金がない」という状態になっていないか確認しましょう。
③ 数か月後に資金不足が予想される会社
資金がなくなってから金融機関へ相談するのでは遅い場合があります。
資金繰り表を作成して、数か月後の資金不足が予想できれば、早い段階から対策を検討できます。
7.融資を受ける前に準備したい3つの資料
① 最新の月次試算表
決算書だけでは現在の経営状況を十分に把握できません。
できるだけ早く前月までの数字を確定できる体制を作りましょう。
② 資金繰り表
少なくとも今後6か月程度について、「いつ、いくら入って、いくら出ていくのか」を見えるようにします。
特に、借入返済、税金、賞与、設備投資、大口仕入などは忘れずに反映させましょう。
③ 借入金一覧表
金融機関ごとに、現在残高、金利、毎月返済額、最終返済日などを整理します。
これだけでも会社全体の返済負担がかなり見えやすくなります。
8.税理士としておすすめしたいのは「予実管理」まで行うこと
せっかく毎月数字を確認するのであれば、月次試算表を作るだけで終わるのはもったいないと思います。
おすすめしたいのが、予算と実績を比較する「予実管理」です。
・売上が予定より300万円少ない
・人件費が予算より50万円多い
・材料費率が2ポイント上昇した
・予定していた入金が翌月にずれた
といった変化を毎月確認します。
重要なのは、数字が悪かったこと自体ではありません。
「なぜ予定と違ったのか」を確認し、翌月以降の行動を変えることが重要です。
9.「借りられる金額」より「返せる金額」で考える
融資相談では、「いくら借りられますか?」というご質問をよくいただきます。
しかし、経営者として本当に確認しておきたいのは、
という点です。
融資によって一時的に預金残高が増えると、会社の資金繰りが改善したように感じます。
しかし、借入金には当然返済があります。
設備投資によって売上や利益が増えるとしても、新たに生まれるキャッシュフローと、増加する年間返済額のバランスを事前に確認することが重要です。
10.この制度を「会社を強くするきっかけ」にする
モニタリング強化型特別保証制度を、単なる資金調達制度として利用するだけではもったいないと思います。
月次試算表を早く作る
↓
資金繰り表を作る
↓
予算と実績を比較する
↓
問題を早期発見する
↓
改善策を実行する
↓
金融機関にも説明できる会社にする
資金調達をきっかけとして、会社の経営管理そのものを一段階レベルアップさせる。
これこそが、この制度を活用する大きなメリットの一つだと考えます。
まとめ|2026年度中に融資予定がある会社は早めに確認を
モニタリング強化型特別保証制度は、2026年3月16日に始まった信用保証制度です。
保証限度額は2億8,000万円で、運転資金や設備資金などに利用できます。
また、2026年度までの保証申込については、信用保証料の2分の1相当を国が補助する措置が設けられています。
一方、この制度は単に「保証料負担を抑えて融資を受ける制度」というだけではありません。
認定経営革新等支援機関と連携しながら、月次で財務状況や資金繰りを確認していくことが大きな特徴です。
「融資を受けるための制度」だけではなく、
「資金繰りを見える化し、会社を強くする機会」として活用する。
設備投資や運転資金の調達を予定している場合は、資金が必要になってから動くのではなく、月次試算表・資金繰り表・借入金一覧表を準備したうえで、早めに金融機関や認定経営革新等支援機関へ相談しましょう。
資金調達・資金繰りのご相談について
「設備投資をしたいが、いくら借りるべきか分からない」
「資金繰り表を作ったことがない」
「銀行に提出する事業計画や資金計画を整理したい」
このような資金調達・資金繰りに関するご相談にも対応しています。
当事務所は、単なる申告作業にとどまらず、節税・相続・保険の見直しから、売上アップや経費削減に至るまで、お客様の利益を最大化する「次の一手」を能動的にご提案します。
お金に関するあらゆるお悩みを、ぜひ【超提案型】のプロにご相談ください。
一ノ瀬公認会計士・税理士事務所
【超提案型】公認会計士・税理士 一ノ瀨 聡
参考資料・出典
- 中小企業庁「モニタリング強化型特別保証制度」
- 中小企業庁「中小企業向け資金繰り支援」
- 中小企業庁「モニタリング強化型特別保証制度用 月次管理表」
※本記事は2026年9月30日時点で公表されている中小企業庁等の情報をもとに、制度内容を独自に整理・解説したものです。実際の制度利用については、金融機関、信用保証協会、認定経営革新等支援機関等へ最新の取扱いをご確認ください。











