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【2026年最新】医療施設静態調査は全クリニック・歯科医院が対象!提出期限と回答方法を税理士が解説

【2026年最新】医療施設静態調査は全クリニック・歯科医院が対象!提出期限と回答方法を税理士が解説

【2026年】令和8年医療施設静態調査とは?すべての病院・診療所が確認すべき回答実務

2026年(令和8年)は、厚生労働省が3年ごとに実施する「医療施設静態調査」の実施年です。

「うちのクリニックも回答しないといけない?」
「歯科医院も対象?」
「提出期限は10月31日?」
「誰が回答すればいい?」
「患者数やスタッフ数は、いつ時点の数字を使う?」

このような疑問を持たれている院長先生や医療法人の事務担当者も多いのではないでしょうか。

【まず結論】

令和8年医療施設静態調査は、2026年10月1日午前0時現在に開設しているすべての病院・診療所が対象となる基幹統計調査です。

一般診療所だけでなく、歯科診療所も対象です。

また、単なる任意アンケートではなく、調査対象となる医療施設には統計法に基づく報告義務があります。

提出期限は全国一律に「10月31日」ではありません。10月31日までの範囲内で都道府県知事等が定める日となるため、実際に届いた書類や管轄保健所からの案内を必ず確認しましょう。

1.令和8年医療施設静態調査とは?

医療施設静態調査は、全国の病院・診療所について、施設の分布や整備状況、診療機能などを把握するために厚生労働省が実施する統計調査です。

医療行政の基礎資料を作成することを目的としており、3年ごとに実施されています。

確認項目 令和8年調査の内容
正式名称 令和8年医療施設静態調査
調査期日 2026年(令和8年)10月1日
対象 10月1日午前0時現在に医療法に基づき開設の許可または届出を行っているすべての医療施設
調査票 病院票・一般診療所票・歯科診療所票
回答方法 オンラインまたは紙の調査票
報告義務 あり(統計法に基づく基幹統計調査)

2.すべての病院・診療所が対象

今回特に注意したいのが、調査対象の広さです。

令和8年10月1日午前0時現在に医療法に基づいて開設しているすべての医療施設が対象です。

医療施設の種類 調査対象 使用する主な調査票
病院 対象 病院票
一般診療所 対象 一般診療所票
歯科診療所 対象 歯科診療所票

「病院向けの調査だと思っていた」という院長先生は注意してください。

無床のクリニックや歯科医院であっても、原則として調査対象になります。

3.任意アンケートではない|統計法上の報告義務がある

医療施設静態調査について最も重要なポイントの一つです。

これは民間企業が行うアンケートではなく、統計法に基づく基幹統計調査です。

厚生労働省の令和8年版「調査の手引き」でも、調査対象となった医療施設には報告義務があり、拒否や虚偽の報告をしてはいけないことが説明されています。

【院長先生に確認していただきたいこと】

「忙しいから後で回答しよう」と書類を置いたままにするのではなく、まず提出期限と院内の担当者を決めることをおすすめします。

4.提出期限は「全国一律10月31日」ではない

ここは非常に間違えやすいポイントです。

厚生労働省の実施通知では、医療施設からの調査票について、2026年10月31日までの範囲内で都道府県知事等が定める期限までに提出させることとされています。

したがって、

「全国の医療機関が10月31日までに提出すればよい」

と一律に考えるのは正確ではありません。

実際の期限については、医療機関に送付された調査書類や管轄保健所の案内を確認してください。

【注意】

院内のスケジュール管理上は、「10月末まで」と考えるのではなく、届いた調査票に記載された提出期限をその場でGoogleカレンダー等へ登録しておくことをおすすめします。

5.回答はオンラインと紙のどちらでも可能

令和8年調査では、政府統計共同利用システムを利用したオンライン回答と、紙の調査票による回答が用意されています。

回答方法 回答の特徴 実務上の注意点
オンライン回答 政府統計オンライン調査総合窓口を利用 施設ごとのログイン情報を管理する
紙による回答 調査票へ記入して提出 管轄保健所への提出方法・期限を確認する

なお、厚生労働省はオンライン回答の利用を推奨しています。

2026年5月1日以降に開設した医療施設は要注意

厚生労働省によると、2026年5月1日以降に開設された医療施設はオンライン調査を利用できません。

該当する病院・クリニック・歯科医院については、紙の調査票で回答し、管轄保健所へ提出する必要があります。

6.「10月1日現在」と「9月中の実績」を混同しない

回答実務で特に注意したいのが、すべての質問が同じ基準日ではないという点です。

調査自体の期日は2026年10月1日ですが、調査票の中には2026年9月中の患者数などを回答する項目もあります。

そのため、厚生労働省も10月1日以降に提出するよう案内しています。

確認する数字 主な確認時点・期間 院内で確認する資料の例
施設情報 原則2026年10月1日現在 開設届・変更届など
従事者情報 調査票・手引きで指定された時点 職員名簿・雇用契約書・勤務表
患者数等 項目により2026年9月中の実績 レセコン・電子カルテ等

実際の回答では、必ず各調査票と記入の手引きに記載された基準日・対象期間を確認してください。

7.スタッフ数は「頭数」だけでは終わらない

医療機関で回答に時間がかかりやすいのが、従事者数です。

常勤・非常勤の区分だけでなく、項目によっては常勤換算が必要になります。

例えば歯科診療所用の手引きでは、常勤換算について、原則として「その職員の1週間の勤務時間」を「その施設で定めた1週間の勤務時間」で割って計算する方法が示されています。

ただし、具体的な計算方法や対象者の範囲については、必ず令和8年版の手引きに従ってください。

【実務上のおすすめ】

非常勤医師・非常勤歯科医師・歯科衛生士などが複数いる医療機関では、回答当日に計算するのではなく、勤務表と職員一覧を先に準備しておきましょう。

厚生労働省は常勤換算シートも公開しています。

8.令和8年調査では「医療機関コード」にも注意

令和8年調査では、医療機関コードなど、医療機関の各種データとの連携を意識した項目にも注意が必要です。

例えば歯科診療所票では、診療報酬明細書等に記載している7桁の医療機関コードが令和8年調査の新規項目となっています。

自由診療のみで医療機関コードがない施設については、記入不要とされています。

法人開設の場合には、法人番号などについても確認しておきましょう。

9.電子カルテ情報共有サービスについても確認

令和8年の歯科診療所票では、電子カルテ情報共有サービスの導入状況も新規項目として確認されます。

回答区分には、導入済み、今後導入予定、導入予定なしなどがあります。

単に電子カルテを使っているかどうかではなく、調査票が質問しているサービスの定義を確認して回答する必要があります。

医療DXに関する項目については、院長先生だけで判断せず、電子カルテやレセコンのベンダー、院内のシステム担当者等にも確認するとよいでしょう。

10.歯科医院では9月の患者数を確認しておく

歯科診療所票では、2026年9月中の外来患者延数や、そのうちの初診患者数などを回答する項目があります。

このような項目は、受付スタッフの感覚で回答するのではなく、レセコンや電子カルテ等から正確な数字を確認することが重要です。

また、外来患者への処方数や保健事業、救急医療体制、表示診療時間などについても確認項目があります。

11.院長先生が全部調べる必要はありません

医療施設静態調査は項目が多いため、院長先生が一人で最初から最後まで回答しようとすると時間がかかります。

おすすめは、院内で担当を分ける方法です。

確認項目 院内の担当者例 準備資料の例
施設基本情報 院長・事務長 開設届・変更届・法人資料
患者数 受付・医事担当 レセコン・電子カルテ
職員数・勤務時間 事務長・給与担当者 職員名簿・勤務表・雇用契約書
医療DX関連 院長・システム担当者 電子カルテ・レセコン等の契約・設定状況
最終確認 管理者 完成した調査票・記入の手引き

12.今からやるべきこと|回答前チェックリスト

  • 届いた「令和8年医療施設静態調査」の封筒を確認する
  • 自院の提出期限を確認する
  • オンライン回答か紙回答かを決める
  • 2026年5月1日以降の新規開設施設か確認する
  • 2026年9月の患者数等を集計する
  • 10月1日時点の従事者を確認する
  • 非常勤スタッフの勤務時間を整理する
  • 必要に応じて常勤換算を行う
  • 医療機関コード・法人番号等を確認する
  • 医療DX関連の導入状況を確認する
  • 回答後の控え・集計根拠を院内で保存する

13.税理士・公認会計士としての「次の一手」

今回の医療施設静態調査は、単に「国へ提出する面倒な調査」と考えるのではなく、自院の経営情報を棚卸しする機会として利用してはいかがでしょうか。

例えば、9月の患者数を集計するのであれば、同時に、

  • 前年同月と患者数を比較する
  • 新患数と再来患者数の推移を確認する
  • 診療日1日当たりの患者数を確認する
  • スタッフ1人当たりの売上を確認する
  • 人件費率を確認する
  • 自費診療比率を確認する
  • 現金預金が前年より増えているか確認する

といった経営分析まで行うと、調査対応がそのまま医院経営の改善につながります。

【超提案型】の視点

せっかく患者数やスタッフ数を集計するのであれば、提出して終わりにするのはもったいありません。

患者数 × 診療単価 × 診療日数の推移や、人件費・材料費・技工料まで組み合わせることで、「売上が伸びない原因」「利益が残らない原因」が見えてくる場合があります。

医療施設静態調査への対応をきっかけに、2026年後半の経営数字を一度整理してみることをおすすめします。

14.まとめ

令和8年医療施設静態調査は、2026年10月1日現在の全国の医療施設を対象として実施される重要な基幹統計調査です。

病院だけでなく、一般診療所・歯科診療所も対象となります。

特に重要なのは、

  • すべての病院・診療所が原則対象であること
  • 統計法に基づく報告義務があること
  • 提出期限は全国一律ではないこと
  • オンラインまたは紙で回答できること
  • 2026年5月1日以降の新規開設施設はオンライン回答ができないこと
  • 10月1日現在の情報と9月中の実績を区別すること
  • 従事者について常勤換算が必要になる場合があること

です。

まずは届いた書類を確認し、「誰が」「何の数字を」「いつまでに集めるか」を院内で決めておきましょう。

また、今回集計した患者数・スタッフ数などを、ぜひ医院の経営分析にも活用してみてください。


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