【2026年分】法定調書の提出期限は2027年2月1日!電子提出30枚基準を解説

【2026年分】法定調書の提出期限は2027年2月1日!電子提出30枚基準を解説
2026年(令和8年)分の法定調書の提出期限は、2027年(令和9年)2月1日(月)です。
今回の提出では、法定調書の電子提出義務の基準が100枚以上から30枚以上に引き下げられるほか、「源泉徴収票のみなし提出の特例」が新たに始まります。
2027年1月から、法定調書の電子提出義務が拡大します。
さらに、市区町村へ給与支払報告書を提出すれば、原則として税務署への給与所得の源泉徴収票の提出を省略できるようになります。
ただし、電子提出義務の判定方法や、法定調書合計表の提出義務には注意が必要です。
1.2026年分の法定調書は2027年2月1日が提出期限
給与所得の源泉徴収票、報酬・料金等の支払調書など、主な法定調書は原則として翌年1月31日までに提出します。
2027年1月31日は日曜日のため、2026年分の提出期限は2027年2月1日(月)となります。
| 確認項目 | 2026年分の取扱い |
|---|---|
| 提出期限 | 2027年2月1日(月) |
| 電子提出基準 | 30枚以上 |
| 電子提出の判定対象 | 原則として2025年中に提出すべきだった枚数 |
| 主な提出方法 | e-Tax、認定クラウド等、光ディスク等 |
| みなし提出制度 | 2027年1月1日から開始 |
2.電子提出義務が100枚以上から30枚以上に変更
2026年12月31日以前に提出する法定調書については、種類ごとに100枚以上が電子提出義務の判定基準でした。
2027年1月1日以後に提出する法定調書については、この基準が30枚以上に引き下げられます。
| 比較項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 電子提出義務の基準 | 100枚以上 | 30枚以上 |
| 適用する提出時期 | 2026年12月31日以前 | 2027年1月1日以後 |
| 判定方法 | 法定調書の種類ごと | 法定調書の種類ごと |
| 電子提出の手段 | e-Tax等 | e-Tax等 |
30枚の判定は法定調書の種類ごとに行う
例えば、2025年中に提出すべきだった報酬・料金等の支払調書が35枚だった会社は、2027年に提出する同種類の支払調書について電子提出が義務となります。
一方、異なる種類の支払調書を単純に合計して30枚以上かどうかを判定するわけではありません。
2026年に作成する枚数で判定しない
ここは間違えやすいポイントです。
2027年提出分の電子提出義務は、原則として2025年1月1日から12月31日までの間に提出すべきだった法定調書の枚数で判定します。
2026年中の給与支払人数や報酬支払先数だけで判断しないよう注意しましょう。
3.給与支払報告書による「みなし提出」が開始
2027年1月1日から、「源泉徴収票のみなし提出の特例」が始まります。
市区町村へ給与支払報告書を提出した場合、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされる制度です。
従来は、市区町村への給与支払報告書と、税務署への給与所得の源泉徴収票を、それぞれの提出範囲に応じて作成・提出していました。
新制度では、市区町村への給与支払報告書の提出によって、税務署提出用の源泉徴収票を別途作成・提出する必要がなくなります。
| 手続 | 2027年からの取扱い |
|---|---|
| 市区町村への給与支払報告書 | 引き続き提出が必要 |
| 税務署への給与所得の源泉徴収票 | 給与支払報告書の提出により、原則として別途提出不要 |
| 従業員への源泉徴収票交付 | 引き続き必要 |
| 法定調書合計表 | 提出義務がある場合は引き続き提出 |
| 報酬・料金等の支払調書 | 従来どおり提出要否を判定 |
注意:「源泉徴収票を税務署へ提出しなくてよい」ということと、「法定調書関係の手続がすべて不要になる」ということは異なります。
4.中小企業・クリニック・歯科医院への影響
今回の改正は、一般企業だけでなく、医療法人、クリニック、歯科医院にも関係します。
特に、従業員数が多い医療法人や、複数の医師・歯科医師・専門家へ報酬を支払っている事業者では、法定調書の種類ごとに電子提出義務を確認する必要があります。
ただし、報酬の支払いがあれば必ず支払調書の提出対象になるわけではありません。報酬の種類、支払先、金額などによって提出義務が異なります。
具体例:従業員40人の歯科医院
従業員40人の歯科医院であっても、従業員数だけで電子提出義務が決まるわけではありません。
2025年中に税務署へ提出すべきだった給与所得の源泉徴収票の枚数を、改正前の提出範囲に基づいて確認する必要があります。
また、2027年からは給与支払報告書のみなし提出制度を活用できるため、給与計算ソフトとeLTAXの連携状況を確認することが重要です。
5.eLTAXを活用して提出業務を効率化
給与支払報告書の提出には、地方税ポータルシステム「eLTAX」を利用できます。
eLTAXでは、複数の市区町村へ提出する給与支払報告書を電子的に送信できます。
ただし、eLTAXで給与支払報告書を提出することと、すべての法定調書をeLTAXで提出できることは同じではありません。
報酬・料金等の支払調書など、税務署への提出が必要な書類については、e-Tax等の適切な提出方法を利用します。
6.2027年2月1日までに準備すべきこと
| 時期 | 実施すること | 担当者の例 |
|---|---|---|
| 2026年10月~11月 | 2025年中の法定調書の提出対象枚数を確認する | 経理担当者・税理士 |
| 2026年11月~12月 | e-Tax・eLTAXの利用環境、給与ソフトの対応状況を確認する | 経理担当者 |
| 2026年12月 | 給与・報酬・家賃等の支払情報を整理する | 給与担当者・経理担当者 |
| 2027年1月 | 年末調整結果を確定し、給与支払報告書・法定調書を作成する | 給与担当者・税理士 |
| 2027年2月1日まで | 必要な書類を提出し、受付結果を保存する | 提出担当者 |
7.税理士としての「次の一手」
今回の改正を、単なる提出方法の変更として終わらせるのはもったいないと考えます。
年末調整、給与支払報告書、法定調書の作成を一連の業務として整理することで、経理担当者の作業時間を減らせる可能性があります。
- 給与ソフトの連携確認:給与計算データから給与支払報告書を作成できるか確認する。
- 提出先の整理:税務署と市区町村へ提出する書類を区別し、重複作業を防ぐ。
- チェックリストの標準化:担当者が変わっても提出漏れが起きない仕組みを作る。
- AIの活用:個人情報を適切に保護したうえで、提出進捗や書類不足の確認を効率化する。
- 顧問税理士との役割分担:給与計算、法定調書作成、電子送信の担当範囲を明確にする。
特に医療法人や複数拠点を持つ会社では、事業所ごとに管理している給与・報酬情報を統一することが、業務効率化の第一歩になります。
8.まとめ
2026年分の法定調書の提出期限は、2027年2月1日(月)です。
今回の主な変更点は、電子提出義務の基準が30枚以上に引き下げられることと、給与支払報告書による源泉徴収票のみなし提出制度が始まることです。
まずは2025年中に提出すべきだった法定調書の枚数を種類ごとに確認し、自社が電子提出義務の対象になるかを判断しましょう。
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一ノ瀬公認会計士・税理士事務所
【超提案型】公認会計士・税理士 一ノ瀨 聡
出典・参考資料
※本記事は2026年10月24日時点の公表情報に基づき、当事務所が独自に編集したものです。実際の提出義務や提出方法は、個別の状況に応じて確認してください。










