【2027年分から改正】青色申告特別控除が最大75万円へ!65万円との違い・新要件を税理士が解説

【2027年分から改正】青色申告特別控除が最大75万円へ!65万円との違い・新要件を税理士が解説
個人事業主やフリーランスの方にとって重要な「青色申告特別控除」が、2027年分(令和9年分)の所得税から見直されます。
今回の改正では、一定の要件を満たす青色申告者について、青色申告特別控除が65万円、さらに一定の電子帳簿保存等に対応する場合には最大75万円となります。
一方で、簡易な簿記で10万円控除を利用している方についても対象範囲が見直されるため、注意が必要です。
「自分は65万円になるのか?」
「75万円にするには何をすればいいのか?」
「今までの65万円控除とは何が違うのか?」
今回は、2027年分から変わる青色申告特別控除について、個人事業主の方にも分かりやすく解説します。
1.そもそも青色申告特別控除とは?
青色申告特別控除とは、一定の要件を満たして青色申告を行う事業者が、事業所得などを計算する際に所得から一定額を差し引ける制度です。
必要経費とは別に所得を圧縮できるため、個人事業主にとって非常に重要な制度です。
たとえば、青色申告特別控除を適用する前の事業所得が500万円だった場合、75万円の控除を適用できれば、原則として課税対象となる所得の計算上、425万円まで圧縮できます。
青色申告特別控除は「税金そのものが75万円安くなる制度」ではありません。
所得から最大75万円を控除できる制度です。
実際に減少する所得税・住民税等は、その方の所得や税率などによって異なります。
2.2027年分から何が変わる?
2027年分(令和9年分)以後の所得税では、青色申告特別控除の仕組みが見直されます。
| 区分 | 改正前 | 2027年分以後 | 主なポイント |
|---|---|---|---|
| 正規の簿記+期限内申告 | 55万円 | 65万円 | 期限内のe-Tax提出等が要件 |
| さらに一定の電子帳簿保存等に対応 | 65万円 | 75万円 | 一定の電子帳簿保存等の要件を満たす |
| 簡易な簿記 | 10万円 | 10万円※ | 対象者の範囲が縮小 |
※2027年分からは、一定の収入規模を超える事業者等について、簡易簿記による10万円控除を適用できない場合があります。
3.65万円控除を受けるためには?
今回の改正では、従来の55万円の青色申告特別控除について要件を見直したうえで、控除額が65万円へ引き上げられます。
主なポイントは、次のとおりです。
- 青色申告を行っている
- 原則として正規の簿記の原則に従って記帳する
- 貸借対照表・損益計算書等を作成する
- 法定申告期限内に申告する
- 確定申告書・貸借対照表・損益計算書等を期限までにe-Taxで提出する
つまり2027年分からは、これまで55万円控除を利用していた方についても、e-Taxによる期限内申告への対応がより重要になります。
4.最大75万円控除を受けるには?
今回の改正で特に注目したいのが、最大75万円の青色申告特別控除です。
75万円控除については、65万円控除の要件を満たしたうえで、事業に係る仕訳帳・総勘定元帳について、電子帳簿保存法に基づく一定の要件を満たした電子保存等を行うことがポイントになります。
会計ソフトで帳簿を作っているというだけで、必ず75万円控除を受けられるわけではありません。
利用している会計システムや保存方法が、税法上求められる要件を満たしているかを確認することが重要です。
特に、現在クラウド会計を利用している個人事業主の方は、2027年になる直前ではなく、2026年中から自社の記帳・保存方法を確認しておくことをおすすめします。
5.75万円控除になると、どのくらい違う?
たとえば、現在65万円の青色申告特別控除を利用している方が75万円控除を利用できるようになると、所得控除額は10万円増加します。
| 項目 | 65万円控除 | 75万円控除 |
|---|---|---|
| 控除額 | 65万円 | 75万円 |
| 所得を圧縮できる差額 | 10万円 | |
仮に所得税率20%の方であれば、所得税だけを単純計算すると、10万円 × 20%=2万円の差になります。
さらに、所得が減少することで住民税などにも影響する可能性があります。
ただし、実際の税負担への影響は所得金額、所得控除、税率、事業所得以外の所得などによって変わりますので、個別の試算が必要です。
6.注意したい「10万円控除」の見直し
今回の改正は、75万円控除の新設だけに注目すると重要な部分を見落としてしまいます。
簡易な簿記による10万円の青色申告特別控除についても、対象者が見直されます。
国税庁も、令和9年分以後について、一定の収入規模を超える事業者等は10万円控除を適用できなくなる旨を案内しています。
- 現在、簡易簿記で申告している
- 毎年10万円の青色申告特別控除を利用している
- 売上規模が1,000万円を超えている、またはその前後で推移している
- 会計ソフトを使わず手書き・Excel等を中心に記帳している
該当する場合は、2027年分を迎える前に記帳方法を見直しておくことが重要です。
7.個人事業主は2026年中に何を準備すべき?
2027年分からの改正だからといって、2027年の確定申告時期になってから考えるのはおすすめできません。
なぜなら、75万円控除では日々の帳簿の作成・保存方法そのものが重要になるからです。
2026年中に、少なくとも次の項目を確認しておきましょう。
- □ 青色申告の承認を受けているか
- □ 複式簿記で記帳できているか
- □ 貸借対照表まで正しく作成できているか
- □ e-Taxで確定申告できる体制になっているか
- □ 仕訳帳・総勘定元帳の保存方法を確認したか
- □ 利用している会計ソフトが75万円控除の要件に対応できるか確認したか
- □ 電子取引データの保存方法を整理しているか
- □ 現在10万円控除の場合、2027年分以降も対象になるか確認したか
8.「節税」だけでなく、経理の効率化も同時に考える
今回の改正を、単に「控除額が10万円増える制度」と考えるのは少しもったいないと思います。
せっかく電子化するのであれば、経理業務そのものを見直す良い機会です。
たとえば、
- 銀行口座と会計ソフトを連携する
- クレジットカードを会計ソフトと連携する
- 領収書・請求書を電子保存する
- 毎月の利益をすぐ確認できるようにする
- 確定申告直前に1年分をまとめて入力する運用をやめる
といった仕組みを整えれば、青色申告特別控除への対応だけでなく、経理時間の削減や資金繰りの早期把握にもつながります。
今回の改正で重要なのは「75万円控除を取れるか」だけではありません。
帳簿を電子化し、毎月の数字を早く把握できる環境を作れば、節税・資金繰り・経費削減・経営判断にも活用できます。
税制改正への対応をきっかけに、「確定申告のためだけの経理」から「経営に使える経理」へ変えていくことをおすすめします。
9.まとめ|2027年分から「65万円・75万円」を意識した準備を
2027年分(令和9年分)から、青色申告特別控除が見直されます。
大きなポイントは、
- 従来の55万円控除が、一定のe-Tax要件等を加えて65万円へ
- 一定の電子帳簿保存等の要件を満たせば最大75万円へ
- 簡易簿記による10万円控除についても対象者が見直される
という3点です。
特に75万円控除を検討する場合、確定申告直前だけ対応すればよいとは限りません。
2026年中に会計ソフト・帳簿・電子データの保存方法を確認し、2027年1月から適切な運用を開始できる状態にしておくことが大切です。
参考・出典
本記事は、財務省「令和8年度税制改正の大綱」、所得税法等の改正関係資料、国税庁の青色申告特別控除に関する公表資料を確認したうえで、一ノ瀬公認会計士・税理士事務所が独自に構成・解説しています。
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」
- 財務省「所得税法等の一部を改正する法律案要綱」
- 国税庁「簡易簿記による10万円の青色申告特別控除を適用している皆様へ」
- 国税庁「青色申告特別控除」関連資料
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一ノ瀬公認会計士・税理士事務所
【超提案型】公認会計士・税理士 一ノ瀨 聡
※本記事は2026年10月1日時点で公表されている法令・国税庁・財務省等の情報をもとに作成しています。実際の適用にあたっては、最新の法令・通達等をご確認ください。また、個別の税務判断については税理士等の専門家へご相談ください。











