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【2027年4月から】飲食料品の消費税が8%→1%へ!対象商品・期間・事業者への影響を税理士がわかりやすく解説

2026.09.23
【2027年4月から】飲食料品の消費税が8%→1%へ!対象商品・期間・事業者への影響を税理士がわかりやすく解説

【2027年4月から】飲食料品の消費税が8%→1%へ|対象・期間・事業者への影響を税理士が解説

2027年(令和9年)4月1日から2年間、飲食料品にかかる消費税率を現在の8%から1%へ引き下げる方針が示されています。

政府は2026年9月15日、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」を閣議決定しました。

「消費税が1%になる」という話を聞いて、

「すべての商品が1%になるの?」
「外食も1%になる?」
「会社が納める消費税はどうなる?」
「レジや会計ソフトの変更は必要?」

と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。

【結論】今回の重要ポイント

● 2027年4月1日から2年間の実施が予定されている
● 対象となる飲食料品の消費税率は「8%→1%」へ
● すべての商品・サービスの消費税が1%になるわけではない
● 酒類や外食は原則として対象外
● 事業者はレジ・会計・インボイス・消費税計算への対応が必要

今回は、2026年9月23日時点で公表されている国税庁・内閣官房等の一次情報をもとに、税理士ができるだけ分かりやすく解説します。

飲食料品の消費税が「8%→1%」へ

現在の消費税率は原則10%ですが、一定の飲食料品などには軽減税率8%が適用されています。

今回の措置では、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、対象となる飲食料品について消費税率を1%とする方針です。

区分 現在 2027年4月以降
対象となる飲食料品 8% 1%
標準税率対象の商品・サービス 10% 原則10%

「消費税そのものが10%から1%になる」という話ではありません。

いつからいつまで?

2027年4月1日~2029年3月31日

現時点では2年間の臨時的な措置として位置付けられています。

恒久的に飲食料品の消費税率が1%になるという制度ではありません。

なぜ「0%」ではなく「1%」なの?

今回の制度で分かりにくいのが、「実質ゼロ」といわれているのに、なぜ税率が1%なのかという点です。

政府は、

① 対象となる飲食料品の消費税率を1%へ引き下げる

+

② 飲食料品に係る消費税1%相当分の範囲内で、所得に連動した給付を先行導入する

という仕組みを組み合わせることで、全体として飲食料品に係る消費税の「実質ゼロ化」を図る方針を示しています。

何が1%の対象になる?

現在の軽減税率制度では、一定の飲食料品が8%の対象となっています。

一方、酒類や外食については現在も軽減税率の対象ではありません。

注意!

「食べ物に関係するものなら、すべて1%になる」というわけではありません。

例えば、食品を購入して持ち帰る場合と、飲食店で店内飲食する場合では、消費税の取扱いが異なるケースがあります。

1万円の対象食品なら税額はどう変わる?

税抜10,000円の対象飲食料品を購入するケースで単純比較してみます。

8% 1%
税抜価格 10,000円 10,000円
消費税等 800円 100円
合計 10,800円 10,100円

単純計算では700円の差になります。

ただし、実際の販売価格は各事業者が決定するため、税率が7ポイント下がれば店頭価格も必ず同額下がる、と単純に考えない方がよいでしょう。

事業者への影響は?

今回の改正は、一般消費者だけの話ではありません。

むしろ事業者にとっては、実務上かなり重要な改正です。

【事業者が確認しておきたいこと】

□ POSレジ・レジシステムの税率設定
□ 会計ソフトの税区分
□ 請求書・領収書の表示
□ インボイスへの対応
□ ECサイトの税率設定
□ 商品マスターの税率設定
□ 販売価格の見直し
□ 2027年4月前後の取引の税率判定
□ 経理担当者・店舗スタッフへの周知

特に飲食料品を扱う小売店、食品製造業、飲食店などでは、早めの準備が必要です。

簡易課税の事業者も要注意

今回の税率引下げは、本則課税の事業者だけの問題ではありません。

国税庁は、飲食料品の譲渡を行う事業者を対象として、簡易課税制度の計算方法について特例が設けられることを案内しています。

したがって、現在簡易課税を選択している事業者についても、制度開始前に自社への影響を確認しておく必要があります。

「8%を1%に変更すれば終わり」ではありません。

本則課税・簡易課税・インボイス・販売管理・レジなど、複数の制度やシステムに影響する可能性があります。

飲食店は「仕入れ」と「売上」の税率に注意

飲食店では、食材を購入するときと、その食材を料理として店内で提供するときで、適用される税率が異なるケースがあります。

そのため、今回の税率引下げ後は、仕入れと売上の適用税率の違いがより重要になります。

消費税は基本的に、売上に係る消費税額から仕入れ等に係る消費税額を控除して納付税額を計算します。

したがって、飲食店などでは「売上の税率」だけを見るのではなく、仕入税額控除を含めた全体の消費税計算を確認する必要があります。

一般企業・クリニックにも関係があります

食品を販売していない会社やクリニックでも無関係とは限りません。

例えば、

・来客用のお茶やコーヒー
・従業員用の飲料や食品
・会議用のお弁当
・贈答用の食品

など、事業上、飲食料品を購入する機会があります。

本則課税を採用している事業者では、こうした取引についても正しい税率区分で会計処理する必要があります。

会計ソフトの自動仕訳やAI-OCRを利用している事業者については、新税率への対応状況も確認しておきたいところです。

2027年4月までにやっておきたいこと

【税理士としておすすめする5つの準備】

① 自社の売上・仕入れに1%対象取引があるか確認

② レジ・販売管理・会計ソフトの対応予定を確認

③ 本則課税・簡易課税など自社の消費税計算方法を確認

④ 2027年4月前後の請求書・領収書の処理方法を確認

⑤ 経理担当者・店舗スタッフ向けの社内マニュアルを準備

まとめ|「消費税1%」は事業者にも重要な改正

今回のポイントをまとめると、

● 2027年4月1日から2年間、対象飲食料品の消費税率を1%とする方針
● すべての商品・サービスが1%になるわけではない
● 酒類・外食などは対象に含まれない
● 給付と組み合わせ、全体として飲食料品の消費税の「実質ゼロ化」を図る方針
● 事業者は会計・レジ・インボイス・簡易課税などへの対応が必要

消費者にとっては家計負担への影響が注目される制度ですが、事業者にとっては経理処理、販売管理、レジ、請求書、消費税の納税額など幅広い実務に関係する重要な変更です。

特に飲食料品を取り扱う事業者は、今後公表される詳細を確認しながら、2027年4月に向けて準備を進めることが重要です。


【参考・出典】

・内閣官房「『飲食料品に係る消費税率の引下げ』及び『給付付き税額控除』について」
・内閣官房「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」(令和8年9月15日閣議決定)
・国税庁「消費税の軽減税率制度」
・国税庁「軽減税率制度の概要」
・国税庁「簡易課税制度」

※本記事は2026年9月23日時点で公表されている政府・国税庁等の情報に基づき、一ノ瀬公認会計士・税理士事務所が独自に作成したものです。今後の法案審議や制度の詳細決定等により内容が変更される可能性があります。実際の税務判断については、最新の法令・公表資料をご確認ください。


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【超提案型】公認会計士・税理士 一ノ瀨 聡

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