無料診断

お問い合わせ

072-246-9291

受付時間:月〜金 08:30〜17:30

医療機関に特化し、単なる税務処理ではなく、経営を前進させる “超提案型” の支援

【令和8年分 年末調整】基礎控除104万円・給与所得控除74万円・178万円の壁を税理士がわかりやすく解説

2026.09.20
【令和8年分 年末調整】基礎控除104万円・給与所得控除74万円・178万円の壁を税理士がわかりやすく解説

【令和8年分】年末調整はどう変わる?
基礎控除104万円・178万円の壁・扶養136万円を税理士が解説

令和8年(2026年)の年末調整は、前年と同じ感覚で処理すると注意が必要です。

令和8年度税制改正により、
基礎控除、給与所得控除、扶養親族等の所得要件
などが見直されたためです。

今回、特に押さえておきたい4つの数字

104万円・
74万円・
178万円・
136万円

「178万円までなら税金がかからないの?」
「子どものアルバイトはいくらまで扶養に入れる?」
「令和8年の給与計算は途中から変更するの?」

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

今回は、令和8年分の年末調整で何が変わるのかについて、公認会計士・税理士が、経営者・給与担当者・会社員の方にも分かるように解説します。

まず結論|令和8年分の年末調整はここが変わります

ポイント 令和8年分
基礎控除の最高額 104万円
給与所得控除の最低額 74万円
一定の場合に所得税がかからない給与収入の目安 178万円
扶養親族等が給与収入だけの場合の収入要件 136万円以下

特に重要なのがこちらです

104万円 + 74万円 = 178万円

給与収入だけで他に所得がないなど一定の場合、給与収入が178万円以下であれば所得税がかからない仕組みとなります。

注意:「178万円までなら税金も社会保険もすべて大丈夫」という意味ではありません。

178万円は、あくまで所得税を考えるうえでの基準です。住民税、社会保険、勤務先の家族手当などには、それぞれ別のルールがあります。

1.基礎控除が最高104万円に

そもそも基礎控除とは?

所得税は、収入そのものに税率を掛けて計算するわけではありません。

収入から必要な金額や各種所得控除などを差し引いて、税金の対象となる所得を計算します。

その所得控除の一つが、「基礎控除」です。

令和8年度税制改正により、この基礎控除が見直されました。

合計所得金額 令和8年分の基礎控除
489万円以下 104万円
489万円超655万円以下 67万円
655万円超2,350万円以下 62万円
2,350万円超2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円
ポイント
基礎控除の判定では、単純な「年収」ではなく、原則として合計所得金額を確認します。

給与をもらっている方の場合、

給与収入 − 給与所得控除 = 給与所得

となります。

「年収500万円だから所得も500万円」というわけではありません。年末調整では、収入と所得を区別することが大切です。

2.給与所得控除の最低額は74万円に

会社員やパート、アルバイトなど、給与を受け取る方には、給与収入から一定額を差し引く「給与所得控除」があります。

令和8年分・令和9年分では、その最低額が

74万円

となります。

例:給与収入130万円の場合

130万円 − 74万円 = 給与所得56万円

この「74万円」は、本人の所得税だけでなく、扶養親族の判定にも関係する重要な数字です。

3.なぜ「178万円の壁」といわれるの?

今回の改正で特に注目されているのが、「178万円」という数字です。

給与所得控除74万円 + 基礎控除104万円
= 178万円

給与収入だけで他に所得がなく、基礎控除を最高額まで受けられる方であれば、一定の場合、給与収入178万円以下では所得税がかかりません。

具体例

年間給与収入 170万円

給与所得控除 ▲74万円

給与所得 96万円

基礎控除104万円の範囲内となるため、他に所得がないなど一定の場合には所得税は発生しません。

4.「178万円まで働いて大丈夫」と考えるのは危険

178万円=すべての「年収の壁」が178万円になった、という意味ではありません。

例えば、次の制度はそれぞれ判定基準が異なります。

  • 所得税
  • 住民税
  • 社会保険
  • 配偶者控除・配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 勤務先独自の家族手当

したがって、「178万円までなら手取りが減らない」と単純に考えることはできません。

特にパート勤務の配偶者がいる家庭では、税金だけでなく社会保険の加入要件もあわせて確認することが重要です。

5.扶養の給与収入基準は「136万円以下」に

今回の改正は、本人の税金だけでなく、家族を扶養している方にも影響します。

扶養親族や同一生計配偶者などの所得要件は、

58万円以下 → 62万円以下

へ引き上げられました。

さらに、給与所得控除の最低額が74万円となるため、給与収入だけの場合は、

62万円 + 74万円 = 136万円

となります。

令和8年分のポイント
扶養親族等について給与収入だけの場合、年間136万円以下が一つの重要な基準になります。

令和7年分では123万円以下だったため、

123万円 → 136万円

へ変わります。

6.子どもがアルバイトしている家庭は特に確認を

高校生や大学生の子どもがアルバイトをしている家庭では、特に確認が必要です。

前年は扶養の対象外だった場合でも、令和8年分では基準が変わることで、改めて扶養控除等の対象となる可能性があります。

前年の扶養状況をそのまま使わないことが大切です。

給与収入だけの扶養親族であれば、令和8年分では136万円以下という基準を確認しましょう。

7.19歳以上23歳未満の子どもには別の制度も

大学生年代の子どもなどについては、「特定親族特別控除」も重要です。

令和8年分では、対象となる特定親族について、

合計所得金額62万円超123万円以下

という所得要件があります。

給与収入だけの場合には、

136万円超197万円以下

が一つの目安です。

所得が一定額を超えたからといって、親側の所得控除がいきなりゼロになるとは限らず、所得に応じて控除額が段階的に変わります。

8.令和8年11月までの給与計算はどうなる?

経営者・給与担当者の方にとって、非常に重要なポイントです。

今回の基礎控除等の改正は、原則として令和8年12月1日施行です。

令和8年11月までの源泉徴収事務には、今回の改正による変更はありません。

つまり、

令和8年1月までさかのぼって、毎月の給与計算をやり直す必要はありません。

令和8年12月に行う年末調整で、改正後のルールに基づいて年間所得税額を計算し、それまでに源泉徴収してきた所得税との差額を精算します。

9.令和9年1月からは給与計算にも注意

令和8年分の年末調整が終わった後も注意が必要です。

令和9年1月1日以後に支払う給与等については、新しい源泉徴収税額表を使用します。

会社側では、次の対応を確認しておきましょう。

  • 給与計算ソフトの更新
  • 令和9年分の源泉徴収税額表への対応
  • 扶養情報の更新
  • 従業員から提出される申告書の確認

10.令和8年分の年末調整で会社が確認したい5項目

① 前年の扶養情報をそのまま使わない
扶養親族等の所得要件が変わっています。

② 配偶者・子どもの収入見込みを確認する
パート勤務の配偶者やアルバイトをしている子どもがいる場合は特に注意しましょう。

③ 「年収」と「所得」を混同しない
税制上の判定では、合計所得金額を使う制度が多くあります。

④ 社会保険と所得税を分けて考える
税法上の扶養に入れるからといって、社会保険上も扶養に入れるとは限りません。

⑤ 年末調整ソフトを最新版にする
前年の設定のまま処理しないよう注意しましょう。

11.令和8年分の年末調整|まとめ

基礎控除の最高額 → 104万円

給与所得控除の最低額 → 74万円

一定の場合に所得税がかからない給与収入 → 178万円以下

扶養親族等の所得要件 → 62万円以下

給与収入だけの扶養親族等 → 136万円以下

令和8年11月までの源泉徴収事務 → 今回の改正による変更なし

令和8年12月の年末調整 → 新制度に対応

「178万円」という数字だけで判断しないことが重要です。
所得税・住民税・社会保険は、それぞれ別々に確認しましょう。

税理士からのワンポイント

今回の改正は、経営者にとって単なる年末調整の制度変更ではありません。

人手不足に悩んでいる会社やクリニックでは、パート・アルバイト従業員の働き方にも影響する可能性があります。

これまで税負担を気にして年末に勤務時間を調整していた従業員がいる場合には、

「今年はいくらまで働けるのか」

について、税金と社会保険を分けて説明することが大切です。

特に医療機関や中小企業では、パートスタッフの勤務時間が経営に直結するケースも少なくありません。

制度改正を単なる事務処理で終わらせず、スタッフの働き方を見直すきっかけとして活用することも一つの方法です。

参考資料・出典

本記事は、令和8年9月20日時点で公表されている法令および国税庁・財務省の公表資料を参考に、一ノ瀬公認会計士・税理士事務所が制度内容を独自に整理・解説したものです。

  • 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」
  • 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
  • 国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」
  • 国税庁 タックスアンサー「基礎控除」
  • 国税庁 タックスアンサー「扶養控除」
  • 国税庁 タックスアンサー「パート収入はいくらまで所得税がかからないか」
  • 財務省「令和8年度税制改正の大綱」

※上記行政資料に記載された制度・数値等を確認したうえで、文章、構成、具体例および解説は当事務所が独自に作成しています。

年末調整・給与計算でお困りの経営者様へ

令和8年分は、基礎控除・給与所得控除・扶養親族等の所得要件が変わります。

「従業員の家族は扶養に入れる?」

「パートスタッフはいくらまで働ける?」

「税金と社会保険を合わせるとどうなる?」

こうした問題は、それぞれの従業員の状況によって異なります。

年末調整だけでなく、給与・社会保険・会社の資金繰りまで含めて確認することが重要です。

当事務所は、単なる申告作業にとどまらず、節税・相続・保険の見直しから、売上アップや経費削減に至るまで、お客様の利益を最大化する「次の一手」を能動的にご提案します。
お金に関するあらゆるお悩みを、ぜひ【超提案型】のプロにご相談ください。

一ノ瀬公認会計士・税理士事務所
【超提案型】公認会計士・税理士 一ノ瀨 聡

この記事は役に立ちましたか?
もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。

関連記事

目次